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誰が乗っても同じ運賃

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タクシー運賃制度

誰でも、なるべく安い運賃でタクシーを利用したいのは当然です。けれども威勢のいい強面の人が「安くしろ!!」とすごんだら値引きされ、反対に弱そうな人に割高な運賃が請求されたとしたら…、双方の力関係で支払う金額が変わるようでは安心して利用できず、公平性が求められる公共交通機関を名乗ることはできません。水道料金や電気料金に値引きを求めても無理なように、タクシー運賃も電車やバスと同じく値引き販売は認められていません。

タクシー半額セールのイラスト

このことは、タクシーやバスなど旅客自動車運送について定める道路運送法[1] に、お客様が不当な差別的取り扱いを受けたり、業者間で安全性をないがしろにした価格競争(値引き合戦)にならないように、タクシー運賃の決め方の基準として明示されています。
運賃を決めるには「能率的な経営の下における適正な原価適正な利潤を加えたものを超えないもの」となっていて、国土交通大臣の認可を受けなくてはならないので、タクシー会社が結託してカルテルを結んで高い運賃を設定することはできませんし、割引券の発行や特別値引きセールなども全てルール違反で、誰が乗ってもメーターに表示された運賃[2]が請求される仕組みです。

POINT
  • 誰が乗っても同一運賃となる仕組みが法で定められている

[1]【道路運送法】第九条の三 一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。

四 運賃及び料金が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。

[2]【メーターに表示された運賃】走行距離と時間から運賃を算出する「距離時間併用運賃」のことで、メーターに表示された額が支払金額です。これとは別に、一部ですがメーターを使わない算出方法も認められていて、その一つに「時間制運賃」があります。TV撮影などで、走行距離は1kmにも満たないのに拘束時間が極端に長くなる場合に、営業所における特約として適用されます。ですから高速道路を使って短時間に長距離を移動するので時間制の方が安くなるからと、流しで止めたタクシーに申し込んでも受け付けられず、そう都合よくはいきません。
他にも、空港などと一定の地域間を事前に定額を定めて運送を引き受ける定額運賃(東京無線の場合:羽田定額成田定額東京ディズニーリゾート定額)があります。

地域ごとに異なるタクシー運賃

例えば、同じ東京でも23区内と多摩地域では地価や物価、タクシーの使われ方も異なるので、適正な原価に適正な利潤を加えて算出されるといっても、日本全国どこでも同じ運賃では不都合が生じます。
地域により実情は様々なので、全国を99ブロック(H31.1.1現在)に分け、それぞれに運賃が設定されています。

関東運輸局 16ブロック
  • 特別区・武三地区
  • 多摩地区
  • 島しょ地区
  • 京浜地区
  • 相模・鎌倉地区
  • 小田原・泉地区
  • 埼玉県A地区
  • 埼玉県B地区
  • 千葉県A地区
  • 千葉県B地区
  • 群馬県A地区
  • 群馬県B地区
  • 栃木県地区
  • 茨城県地区
  • 山梨県A地区
  • 山梨県B地区
北海道運輸局 15ブロック
  • 札幌A地区
  • 札幌B地区
  • 札幌C地区
  • 札幌D地区
  • 旭川A地区
  • 旭川B地区
  • 函館A地区
  • 函館B地区
  • 室蘭地区
  • 釧路A地区
  • 釧路B地区
  • 帯広A地区
  • 帯広B地区
  • 北見A地区
  • 北見B地区
近畿運輸局 14ブロック
  • 大阪地区
  • 京都市域地区
  • 京都北部地区
  • 神戸・阪神間地区
  • 姫路・東西播地区
  • 兵庫北部地区
  • 奈良地区
  • 和歌山市域地区
  • 有田・御坊地区
  • 南紀・紀宝地区
  • 橋本地区
  • 大津市地区
  • 滋賀北部地区
  • 淡路島地区
九州運輸局 12ブロック
  • 福岡A地区
  • 北九州地区
  • 福岡B地区
  • 佐賀地区
  • 長崎A地区
  • 長崎B地区
  • 熊本地区
  • 大分地区
  • 鹿児島A地区
  • 鹿児島B地区
  • 奄美地区
  • 宮崎地区
東北運輸局 10ブロック
  • 青森県地区
  • 岩手県A地区
  • 岩手県B地区
  • 宮城県A地区
  • 宮城県B地区
  • 秋田県A地区
  • 秋田県B地区
  • 山形県A地区
  • 山形県B地区
  • 福島県地区
中部運輸局 8ブロック
  • 静岡県地区
  • 伊豆地区
  • 名古屋地区
  • 尾張・三河地区
  • 三重地区
  • 岐阜地区
  • 飛騨地区
  • 福井地区
四国運輸局 8ブロック
  • 香川県香川地区
  • 香川県小豆島地区
  • 徳島県市部地区
  • 徳島県郡部地区
  • 愛媛県東中予地区
  • 愛媛県南予地区
  • 高知県高知市域地区
  • 高知県郡部地区
北陸信越ブロック 7ブロック
  • 新潟県A地区
  • 新潟県B地区
  • 長野県A地区
  • 長野県B地区
  • 富山県地区
  • 金沢地区
  • 石川地区
中国運輸局 7ブロック
  • 鳥取県地区
  • 岡山県地区
  • 島根県本土地区
  • 島根県隠岐地区
  • 広島県A地区
  • 広島県B地区
  • 山口県
沖縄(総合事務局) 2ブロック
  • 沖縄県本当地区
  • 沖縄県離島地区
平成31年1月1日現在
POINT
  • 99ブロックに分けたエリアごとに実情に合わせた運賃が設定されている

これを「同一地域同一運賃」と呼びますが、ちょっと待って!
 「それってカルテルじゃないか!」
 「運賃の違うタクシーが走っているじゃないか!」

という声が聞こえてきそうです。
そこには「自動認可運賃」や「公定幅運賃」という仕組みが働いているのですが、それは先のページで説明します。

運賃ブロック ≠ 営業区域

営業区域地図のイラスト

タクシー需給量の調整を図るために営業区域が設定され、お客様の乗車地点(発地)・降車地点(着地)の少なくともどちらか一方が営業区域内にないと、タクシーは運送を引き受けることができません。[3] (道路運送法:第20条に禁止行為として規定)
私達の営業所は「特別区・武三地区(東京23区・武蔵野市・三鷹市)」内の東京都杉並区にあるので、[特別区・武三交通圏]が営業区域となり、運賃ブロックの「特別区・武三地区」と一致します。
しかし、このように完全一致するとは限らず、運賃ブロック「多摩地区」は、営業区域では[北多摩交通圏][南多摩交通圏][西多摩交通圏]と分かれるなど、かなりややこしいです。

[3] もしもこの制度が無かったら、人口=お客様の数が圧倒的に多い東京23区内に、周辺地域のタクシーが全て集まってしまう可能性がでてきます。すると、大都市は空車タクシーがたくさんいるので便利ですが、周辺に全くタクシーがいない空白地帯が生じてしまうことがあり得ます。
営業区域外にお客様をお送りした後のタクシーは、[空車]表示で営業区域に向けて走行していいます。その車に手をあげて呼び止め、地元の行き先を告げると断られるのは乗車拒否ではありません。中長距離をお送りした後で、いつもなら空車で戻らなくてはならない帰路に営業区域内まで乗車いただくお客様が乗車された場合の乗務員はニコニコで、こういった往復ビンタは大歓迎です!


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