消費税率改定でタクシー運賃はどうなる?

 タクシー運賃を会社が勝手に決めることができず、認可を受けなくてはなりません。ですから、「〇〇セール!全品〇〇パーセントOFF!」のような、値引きは法令違反で許されず、どのタクシーに乗っても原則として地域ごとに運賃は同じとなっています。
その運賃の決め方ですが、上限・下限が定められた公定幅運賃の中から、タクシー会社ごとに届け出をして認可を受けます。

令和元年10月1日に実施される消費税率10%への変更に伴い、8月30日に吉田晶子運輸局長名で「一般乗用旅客自動車運送事業の公定幅運賃の範囲の指定について」の一部改正についてが公示されました。

一般的なタクシーである中型車(特別区・武三交通圏)は

    
  距離運賃制 時間距離併用制
初乗り運賃1,052m 加算運賃
A(上限運賃) 420円 233m 80円 1分25秒 80円
B運賃 410円 239m 80円 1分30秒 80円
C運賃 400円 245m 80円 1分30秒 80円
下限運賃 390円 251m 80円 1分30秒 80円

となっています。

安けりゃ安い方が良いのは当たり前ですが、私たちの給料に直結する問題でもあり、通常はどの会社もA上限運賃を選択して届け出ると思われます。(消費税2%アップ分ですから、給料が上がるわけじゃないですね)

ですから10月1日以降は、
初乗り:420円/1,052m(現行:410円1,052m)
加算:80円/233m(現行:80円/ /237m )

となることが想定できます。