外国の方がタクシー乗務員として働き、在留資格を得るのはとても難しいのですが、最近になって在留資格に係る告示改正が行われ、少しだけハードルが下がったようです。
日本の4年制大学/大学院(短大は除く)を卒業した留学生は、日本文化の良き理解者として、在学中に修得した知識や語学力を生かした業務に就くことができるようになり、サービス業であるタクシーについても就職が認められるようになったのです。
出入国在留管理庁のガイドラインの活動例には、
タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
観光客のための企画・立案って何だろう? 観光案内を行うタクシードライバーって観光タクシーのことだとしたら、東京シティーガイド検定は難関だぞ(ガイド料もらわなければば必要ないのかな?)良くわかりませんが、この制度を活用してタクシードライバーデビューする外国籍の方が現れるということですね。
そうそう、二種免許の取得や地理試験など、高い日本語会話力があっても難しい試験もありますね。