道路交通法第38条

交通安全

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

取り締まりも強化されているし歩行者を優先して一時停止しますが、歩行者側が慣れていないのか「渡っていいの?」とオロオロ、とくに運転免許を取得されていないと思われる方は「どうぞ」と合図しても渡りだすまでに時間がかかってもどかしいことがあります。

同じく第38条には次のような記述があり、学科試験でも必ずといっていいほど出題されます。

2 車両等は、横断歩道等(略)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

次の場合は運転者として皆さんどうしますか?
あなたは最上部のイラストのB車です。青信号に従い交差点を右折しようとしたところ、対向左折車のA車が一時停止していますが周辺には歩行者や自転車はいません。

「何で止まってるんだ?」と疑問を感じつつ、左方優先であっても相手は止まっているし、安全であると判断すればそのまま進行しますよね。
しかし、この場合も道路交通法第38条2が適用されるようで、一時停止しないで右折を完了した乗務員さんは、その先で待ち構える即席サイン会場に誘導されたのでした。

歩行者等がいない横断歩道手前でなぜA車は止まっていたのか? 「はめられた?」という気がしなくもないですが、違反には違いないので逃れようがありません。
歩行者等の有無ではなく「停止している車両等」が規定されているので皆さんお気をつけください。